IPO初値分析・株式投資〜Hephaistos Investment Research |
金融商品取引法の主な変更点 |
【従来から有価証券とされていたもの】 国債、地方債、社債、株式、新株予約権、投資信託の受益証券 【金融商品取引法2条で新たに有価証券に含められたもの】 信託受益権(証書または証券に表示されるもの以外)、集団投資スキーム(ファンド)持分等 ■一部のデリバティブ取引が新たに法律の対象に含まれる 【従来から法律(証券取引法、金融先物取引法)の対象】 有価証券デリバティブ、金融先物取引 【新しく対象に含まれる】 金利・通貨スワップ、天候デリバティブ等
・ 財務報告に関わる内部統制報告 ・ 四半期報告 ・ 有価証券報告書等の確認書
取引所市場内外等の取引を組み合わせて、政令で定める一定期間以内に一定割合を超える株券等の買付け等を行うことで、株券等の所有割合が特別関係者と合計して1/3を超える場合には、公開買付けをしなければならない。(金融商品取引法27条の2) 「政令で定める買付け」とは、3ヶ月以内の買付け等及び新規発行された株券等の取得を合計して所有割合にして10%超を取得する取引であって、その中に取引所市場外取引による買付け等が所有割合にして5%超が含まれる買付け等をいう。(金融取引法施行令7条3項・4項) ■意見表明報告書の義務化 公開買付けの対象会社は、公開買付開始公告から政令で定める期間内に意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。また、その意見表明報告書に公開買付者に対する質問が記載されている場合には、公開買付者は、政令で定める期間内に対質問回答報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 意見表明報告書の提出期限は、公開買付開始公告が行われた日から10営業日以内。対質問回答報告書の提出期限は、意見表明報告書の送付を受けた日から5営業日以内(金融商品取引法施行令13条の2)。 ■対象会社の請求によって、公開買付け期間の延長が可能 公開買付期間が買付者によって政令で定める一定期間未満に設定された場合には、対象会社は公開買付期間の延長(政令により30営業日への延長が認められる予定)を請求することができる。(金融商品取引法27条の14) 公開買付期間は暦日ベースから営業日ベースに改められ、その範囲は20営業日から60営業日。対象会社が公開買付期間の延長請求を行うことができる場合は、当初公開買付者が設定した公開買付期間が30営業日未満の場合で、当該延長後の公開買付期間は30営業日(金融商品取引法施行令8条、9条の3)
上場会社の発行する株券等を発行済株式総数の5%を超えて保有する者(大量保有者)は、5%を超えることとなった日から、原則として5日以内に、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 また、大量保有者が大量保有報告書提出後、株券等保有割合が1%以上増減した場合や大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合は、その日から5日以内に、変更報告書を提出しなければならない。 ■従来の特例 証券会社、銀行、信託銀行、保険会社、投信会社、投資顧問会社など、日常の営業活動として大量の株券等の売買を行っているものは、事業支配目的で保有する場合を除いて、3ヶ月ごと15日以内に報告。(特例報告制度。証券取引法27条の26) ■見直し後:07年1月1日(大量保有報告書等の電子提出の義務化について4月1日) 毎月2回以上儲けられる基準日ごとに5営業日以内に報告。(金融商品取引法27条の26) ■特例報告の適用除外条件の変更:06年12月13日から施行 特例報告制度の適用が除外される株券等の保有目的として、証券取引法では「会社の事業活動を支配することを保有の目的」としている場合が規定されていたが、金融商品取引法では「発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(重要提案行為等)を行うことを保有の目的」としている場合とされる。 「重要提案行為等」とは、代表取締役の選定または解職、役員構成の重要な変更、合併などの組織再編行為、配当に関する方針の重要な変更などが規定。(金融商品取引法施行令14条の8の2) |
07年1月9日修正 |
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