IPO初値分析・株式投資〜Hephaistos Investment Research |
TOB (公開買付け)2 |
・ 買付け条件等の変更内容の公告によって、途中で変更可能。 ・ 買付け価格の引下げ、買付け予定株数の減少、買付け期間の短縮、の変更は原則として不可。ただし、株式分割などによる希釈分に対応した公開買付け価格の引下げは可能。 ・ 対抗TOBの場合などに限って、買付け予定株数(下限)の引き上げ、(60営業日を超える)買付け期間の延長は可能。 ■撤回 ・ 開始公告後の公開買付けの撤回は、原則として不可。 ・ ただし、株式交換・合併・破産・営業停止などによって対象会社の業務・財産に重要な変更などの事情が生じれば撤回することがある旨を、あらかじめ明示してある場合には撤回が可能。 ・ 公開買付け者に、解散・破産等の重要な事情の変更が生じた場合も、撤回が可能。 ・ 2007年の法改正によって、子会社でもTOBの目的の達成に重大な支障となる市場が発生した場合にも、撤回が認められる。 ・ 更に、株式分割・株式無償割当の決定や、新株・新株予約権発行の決定、重要な財産の処分、導入されている買収防衛策を解除しないことの決定を対象会社が行った場合にも、撤回を認める。
・ 株主平等の観点などから、原則として、応募株券等の全部を買い付ける。 ・ ただし、買付け予定数に満たない場合には、応募株券の全部の買付けをしない(TOB不成立)条件(買付け数の下限設定)や、買付け予定数を超える場合は、超過部分の全部または一部の買付けをしない(按分比例方式で買付け)条件(買付け数の上限設定) をあらかじめ定めることは可能。 ・ TOB後の株券等所有割合が2/3以上となる場合には、公開買付け者には全部買付け義務が課さ れ、買付け数の上限を設定することはできない。
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