新規上場の目論見書に基づいた、IPO=新規公開株式の銘柄・企業分析、初値予想・適正株価水準の想定
IPO初値分析・株式投資〜Hephaistos Investment Research
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宮入バルブ(6495)〜大株主による第三者割当増資の発行差止請求が有利発行による増資と認定されたケース


04年4月27日
松佳(3011、現在は「バナーズ」に社名変更)ら大株主が合計約36%保有比率での大量保有報告書を提出の後、共同で取締役・監査役選任に関する株主提案を宮入バルブ側に対して実施。宮入バルブの株価は2月頃まで500円以下で安定的に推移していたが、松佳らの買い集めによって、3月には1,100円を突破し、この時点でも900円〜1,000円程度まで上昇していた。

04年5月18日
宮入バルブ取締役会が第三者割当増資を決議。資金使途は台湾企業買収や中国での合弁事業、機械設備への設備資金の充当とし、発行価格は393円・発行新株は770万株の計画。発行されれば、割当先である台湾の販売代理店が約32%の筆頭株主となる予定だった。増資決議前日の終値は1,010円。

04年5月21日
松佳らが、この増資を有利発行に該当するとして、東京地裁に発行差止の仮処分を請求。

04年6月1日
東京地裁が、新株発行差止の仮処分決定。東京地裁は、日本証券業協会の自主ルール「第三者割当増資の取扱に関する指針」(第三者割当の発行価額は原則として当該増資に係る取締役会決議の直前日の価額又は当該決議の6ヶ月前の日以降の任意の日から当該決議の直前日までの間の価額に0.9を乗じた額以上の価額とする。但し、商法に基づき株主総会における特別決議を経て発行される場合はこの限りではない。)について、一応の合理性を認め、当該指針に基づいて本件発行価額を有利発行に該当すると判断した。

宮入バルブ側は04年1月以降の株価は松佳らによる株価操縦・違法買占めの結果であり、公正な発行価額を判断するにあたっては、当該機関の株価を排除すべきと主張したが退けられた。

04年6月2日
宮入バルブが、東京地裁に新株発行差止の仮処分決定について「起訴命令申立」を実施。翌3日には東京地裁が松佳ら3株主に起訴命令を発令し、7月2日に松佳らが起訴命令に対する訴状を提出した。以後9月30日には第一回口頭弁論が実施され、本訴の審理が開始したものの、12月には松佳が訴訟取下げを実施して終了。


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