IPO初値分析・株式投資〜Hephaistos Investment Research |
敵対的買収への対抗策の評価 3 ◇は買収防衛側にとってのメリット、◆はデメリットとなる項目 |
会社の重要な資産を第三者に与えて会社の資産を減らすことで、敵対的買収者にとっての買収価値を引き下げる。 【評価】 ◆手法そのものが企業価値を毀損させることを目的としており、防衛することに相当の正当性がない限り、防衛の問題よりも企業価値を損なうことが問題となる。また、株主による差止め請求権を行使される可能性がある。このため、実行しようとしても、裁判等によって実際に発動できるかどうかについて相当な困難がある。
発行会社は証券取引所の上場規程第15条に基づき、いつでも上場廃止申請することが出来る。 【評価】 ◇究極の防衛策。 ◆株主に対して全く説明出来ない。そこまでして防衛する価値のある経営陣かどうかということになるが、上場廃止してまでも守るべき役員がいるなら、敵対的買収がそもそも起こるはずがない。
ニッポン放送によるSBIへのフジテレビ株式の消費貸借が最近の事例。民法578条に基づき、同種同量の株式の返還を約して、株券が受け渡しされる。 【評価】 ◇クラウンジュエルの一時版であるが、クラウンジュエルのように企業価値を本質的に毀損することはない。また、貸借期間中の配当金が受け取れないデメリットはあるが、貸株料で本来は相殺できるはずであるし、相殺出来ない程度の貸株料であったとしても、他の手段を用いる場合と比較するとコストが安く済む。
議決権は無くなるが、敵対的買収者に相当分が買い占められ、相手方に議決権が渡ることと比較すると、相対的に評価される場合に、自己株式取得が防衛買いとしての効果が発生する。 【評価】 ◇敵対的買収者の保有株数を減らす効果がある。また、自己株式取得によって需給バランスが崩れ株価が上昇した場合には、買収コストを増加させるメリットを持つ。 ◆発行済み株式数を減少させることになるため、買収のハードルを逆に下げる効果も持つ。つまり、買収側を利する結果になる可能性がある。 |
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