IPO初値分析・株式投資〜Hephaistos Investment Research |
ベルシステム24(9614)〜大株主による第三者割当増資の発行差止請求が認められなかったケース |
ベルシステム24取締役会が第三者割当増資の発行を決議。ソフトバンクBB子会社のBBコールの全株式を500億円で取得することを決定し、同社に対する投融資を目的として、日興プリンシパル・インベストメンツが100%出資するNPIホールディングスに対する第三者割当増資とした。決議日前営業日の終値21,780円に対して発行価額は20,050円で増資は総額1,042億円の予定。 同日、CSKが東京地裁に新株発行の差止仮処分を請求。増資が実施された場合に、CSKの保有比率は約39.2%から19%程度に低下し、著しく不公正な新株発行に該当すると主張した。 04年7月30日 東京地裁がCSKの請求を却下。地裁は、ベルシステム24の新株発行の目的が、特定の株主の保有比率を著しく低下させる意図があった、いわゆる「支配権維持目的」としてその不当性をある程度認めた。しかし、ソフトバンク・グループとの包括的提携を行うとする事業計画とそれに伴って発生する資金需要には一応の合理性が認められると判断した。 なお、忠実屋新株発行差止仮処分に関する1989年7月の東京地裁判決では、支配権について争いがある会社において、株主の持分比率に重大な影響を及ぼす数の新株が発行され、それが第三者に割り当てられる場合、その新株発行が特定の株主の持分を低下させ、現経営陣の支配権を維持することを主要な目的として発行された場合には、不公正発行に該当するとされた。 ベルシステム24の場合には、この忠実屋のケースで認められた不公正発行には該当しないと地裁が判断したことになる。 同日、CSKが東京高裁に即時抗告を実施。 04年8月2日 CSKが東京地裁に、1. 定款違反行為差止の仮処分、2. 議決権行使禁止の仮処分、3. 株式会社業務財産状況検査役の選任、の3点の申立を請求。 04年8月4日 東京高裁がCSKの抗告を棄却。 04年8月5日 ベルシステム24の増資払込が完了。CSKは8月2日に地裁に請求した申立を取下げ。 |
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