新規上場の目論見書に基づいた、IPO=新規公開株式の銘柄・企業分析、初値予想・適正株価水準の想定
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IPO株(新規公開株)入門15 >> IPOのロックアップ規制


ロックアップにはウラの意味がある


 IPOの場合には、上場前の段階で既に株をもっている、「既存株主」に対して、ロックアップと呼ばれる自主規制がかけられていることがあります。

 個別のIPO銘柄について、銘柄ロックアップがかかっているかどうかは、通常目論見書の前のほう、
「第一部 証券情報 > 第3 募集又は売り出しに関する特別記載事項」
というページに記載されています。

 普通、IPOの場合のロックアップについての説明としては、以下のようなものです。

「会社役員・大株主・ベンチャーキャピタルなどの公開前の会社の株主が、その株式が公開された後に一定期間、市場で持株を売却することができないよう公開前に契約を交わす制度のことをいう」 (野村證券の証券用語解説集から引用)

 なぜ、こうした売買禁止の規制があるのか、その目的については、

大量に株式を保有している既存株主が一斉に保有株を売却したりすると、上場直後の株式需給バランスに大きな影響を与え、大きな価格変動をもたらす可能性があるので、これを防止するため

というのが、一般的な解説になっています。

 ですが、既存株主にとっても、株価は高いほうが保有株を売却した時の利益は大きくなります。自分さえ保有株の売却を小出しにしておけば、需給バランスも保たれた上で、自分の利益も増えます。既存株主にとってみれば、自分でコントロールできることを、わざわざ規制され、機会損失が発生している状態です。

 幹事証券会社と発行体企業から「あなたの持っている株式にロックをかけさせて下さい」とお願いされたとして、普通の株主なら、ホイホイと応じるでしょうか? ここには、別の理由がありそうです。

ロックアップに応じざるを得ない理由とは


 既存株主がロックアップに応じざるを得ないケースがあります。これは、証券取引法164条一項に規定されている「役員又は主要株主の不当利益返還」に関する規制の適用対象となる場合です。

 この規制内容は、「上場会社等の役員や主要株主が、その職務・地位によって取得した秘密を不当に利用することを防止するために、その会社の株式を買い付けてから、6ヶ月以内に売却をした場合には、その利益を会社に提供するよう、会社が請求できる」、というものです。

 つまり、取得してから6ヶ月以内に売却した場合に得た利益は会社に返還させられる可能性がある、ということです。もしも会社が請求しなかった場合でも、他の株主が代位請求できるという規定が二項にあるので、実質的には、取得後6ヶ月以内の売却が禁止されている規定だと考えればよいでしょう。

 この規定の対象となる場合には、ロックアップの要請があれば、株主としては断る理由がありません。どっちみち、実質的には売却を法律で禁止されているのですから。

 上場直前に株式を取得した株主の情報については、目論見書の「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当の概況」で調べることが出来ます。ロックアップ規制がかかっている場合には、多くのケースでは、目論見書のここの欄を見ると、最近株式を取得した新規株主であり、証券取引法の規制対象に元々なっている、ということが、よくあります。

 通常ロックアップの期間は180日間に規定されているケースが大半ですが、この期間の決め方についても、おそらく証券取引法のこの規定に準拠したものと思われます。




IPO株入門 目次


1. IPOとは何か
2. IPO投資は儲かるのか
3. IPO向きの投資スタイル
4. 公募価格<初値の仕組み
5. IPO初値の決まり方
6. オーバーアロットメント
7. IPO関連リンク集
8. IPO都市伝説
9. IPO初値予想の考え方
10. IPO株の即金規制
11. ベンチャーキャピタル
12. 東証の値付けプロセス
13. 大証の値付けと付表
14. ジャスダックの値付け
15. IPOのロックアップ規制




IPOを申し込む時に便利な銀行・証券会社はどこか?管理人が解説します >> 「どの証券会社・銀行がいいか、迷ったら」

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